70歳定年法に関する人事担当向けウェビナーやります、講師やります
こんにちは。
シニアジョブ広報の安彦です。
ついに私も講師を務める時がやってきたようです。
11月19日(木)15時より、Google Meetを使ったウェビナーを開催します!
タイトルは、
来年4月1日に施行される、従業員の70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となる、改正高年齢者雇用安定法。
企業の人事担当はそれまでに、70歳まで就業機会を確保するために規定の変更をすると思いますが、かなり悩んでいる声が聞こえます。
その解決のヒントを、延べ22,000名のシニアが登録するシニア専門の人材会社シニアジョブが、人事担当者向けにお話ししようというウェビナーです。
講師になっちゃった・・・
上記のウェビナーの画像を見てもわかるとおおり、わたくし広報部の安彦がちゃっかり(?)社長とともに講師として出ています。
なんで私ごときが講師として登壇予定かというと、こうした
「 世の中への提言・啓蒙 」
のような要素の情報発信は、主に社長と私で実施してきたからです。
私が元ライターということもあり、社長の連載・寄稿を中心とした候補戦略を展開しており、改正高年齢者雇用安定法(いわゆる70歳定年法)や年金改正に関する考察も、実はこれまでに連載コラムで触れていたりするのです。
そんなわけで、今回のウェビナーでも私が講師の一人を務める、という感じです。
一応、8月9月に開催したシニア求職者向けのウェビナーでも、企画は広報で、私も司会をやるなどしていたので、講師も問題ないとは思いますが、頑張りたいと思います。
なんで人事担当向けシニア人材活用セミナーをやるの?
まず、改正高年齢者雇用安定法(70歳定年法)には、初めてのものや、アバウトなものが多過ぎるんですね。
「70歳までの就業機会確保」というのも、これまで65歳まで雇用継続だったものが、初めてそれが70歳まで上がるわけです。
今でも一部70歳まで雇用している企業はありますが、60代後半の社員自体まったくいたことがない企業も多い。
そして、義務じゃなく「努力義務」というのも、将来の義務化に備えてどれくらい整備すればいいかわからないし、雇用継続ではなく就業機会の確保でかなりアバウト。
そのために65〜70歳までの働き方のパターンも
- 定年延長(正社員として70歳まで働く)
- 定年廃止(正社員として働けるだけ働く)
- 契約社員などとして継続雇用
- 他社で再就職
- フリーランスとして企業の仕事を業務委託
- 起業して経営者として企業の仕事を業務委託
- 企業の社会貢献活動に従事(NPO職員など?)
というように無茶苦茶多い上、従業員のフリーランス化支援など、やったことがないわけです。
こんなバリエーション豊富な中から自社の方針を決め、やったことない支援内容を整備するのは困難を極めます。
雇用関係をやめてフリーランスで業務委託などは、人件費を削減できるし、今っぽいし、興味のある企業も多いはずなのですが、どうやるべきかわからない。
そもそも現時点(2020年10月22日)で、厚生労働省はまだ「こうするといいですよ」という具体的なガイドラインを出していないので、何も参考にできないですし、さらにどうせいれば助成金がもらえるのかもわからないんです。
その状況で、4月まで時間もないのにいろいろ体制整備するのは、人事担当の方が大変過ぎますよね?
なので、シニアジョブの知見が少しでも役に立てばいいな!というウェビナーを開催するのです。
人事担当向けシニア人材活用セミナーに参加するには
人事担当向けシニア人材活用セミナーについては、本日プレスリリースも配信したので、まずはそれをご覧ください。
11月19日(木)15時から、Google Meetを利用して開催します。
無料ですし、定員もありますがなんとかします定員枠拡大も検討しますので、どうぞご参加ください。
最後に、メディアの方のご見学や、他社広報さんのご見学なども私のほうで受け付けますので、気楽にご連絡ください。
セミナー参加申し込みは上記からお願いしますが、ご見学はこのブログの記事末尾の私の連絡先までお願いします。
たくさんのご参加をお待ちしております!
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